
平成27年度確定申告から義務化された「財産債務調書」について
(~平成28年3月15日提出期限から適用)
財産債務調書を提出しなければならない方
所得税の確定申告書を提出しなければならない方
→所得金額2,000万円超かつ「総資産3億以上又は国外転出課税対象資産1億以上」
記載項目
改正前に加え、資産の所在地、銘柄等の詳細を時価(※1専門家による鑑定評価額)又は見積価額(※2)で記載
恩典
財産債務調書を提出した場合で、調書に記載ある財産および債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じた場合であっても、過少申告加算税等が5%軽減される。
罰則
財産債務調書の不提出・記載不備に係る部分については、所得税の申告漏れとなり、過少申告加算税等を5%加重される。
※1) 弊社の提供する美術品評価書(額)は、国税庁の認める精通者意見として認められ、その精度と信頼性において、長年にわたり数多くの機関、取引先から高い評価を得ております。 財産債務調書に記載しなければならない御所蔵の美術品の時価評価については、弊社にお任せくださいませ。
※2)見積価額は、売買実例価格か譲渡価額がない場合、取得価格の記載になります。
売買実例価額の有無の調査は、お客様自身では難しいと思われます。
また取得価額が不明な場合や、取得価額が高額で時価が下落している場合なども、弊社による時価評価をお勧めいたします。
特に相続をお考えの方には、御所有の美術品をこの機会に時価評価されることをお勧めいたします。
上記改正についての詳細は、下記国税庁のホームページをご参照ください。