財産債務調書に絵画の評価を載せなくてはならない場合

2/9のお知らせでご案内のとおり、

弊社の提供する美術品評価書(額)は、国税庁の認める精通者意見として認められ、その精度と信頼性において、長年に渡り数多くの機関、取引先から高い評価を得ています。

財産債務調書に記載しなければならない御所蔵の美術品の時価評価については弊社にお任せくださいませ。

詳細については、こちらをご覧くださいませ。

  • 森ビル株式会社
  • 森美術館
  • 六本木ヒルズ